2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
国土交通省発注の直轄の営繕工事におきましては、発注者が仕様を設定して発注することが一般的でございますので、技術提案・交渉方式を適用した事例はございませんが、当該方式につきましては、発注者が最適な工法の選定が困難であったりとか、あるいは、施工者独自の高度で専門的な工法等を活用することが必要な工事などで適用することが想定されるところでございます。
国土交通省発注の直轄の営繕工事におきましては、発注者が仕様を設定して発注することが一般的でございますので、技術提案・交渉方式を適用した事例はございませんが、当該方式につきましては、発注者が最適な工法の選定が困難であったりとか、あるいは、施工者独自の高度で専門的な工法等を活用することが必要な工事などで適用することが想定されるところでございます。
一九七三年に、官庁営繕工事の技術基準の一つである庁舎仕上げ標準の内部仕上げ表を修正し、石綿吹き付けを取りやめると規定することにより、官庁の庁舎だけ先んじて石綿吹き付けを取りやめるということをしております。役所は分かっていたんですよ。役所は、もういろんな改正をやったり、通知出す前からもう分かっていた。官庁の中の仕様は、吹き付けはやらない、危険性が分かっている。
他方で、さまざまな資機材につきましては、当初から、民間事業、地元の公共施設、それから国土交通省の整備局発注のさまざまな営繕工事、こういう形で使われることになっております。
これらの趣旨を踏まえまして、例えば国土交通省が発注する官庁営繕工事においては、ほぼ全ての発注工事において総合評価落札方式を実施することによりまして、議員御指摘の建築物の安全性向上や品質確保の観点も含めて、企業や技術者の技術的能力の評価を行っているところでございます。
○市田忠義君 今いろいろ言われましたが、昭和四十八年、一九七三年に、七一年版まではあった規定を削除したと、それから一九八七年、昭和六十二年ですね、吹き付けアスベストを官庁営繕工事において禁止したと。しかし、民間の建物の吹き付けアスベストの使用を全面的に禁止したのはそれから二十年近く遅れたと、これはもう客観的な事実、今の答弁どおりだと思うんです。
そういう中で、建設省が官庁営繕の庁舎仕上げ標準の内部仕上げ表から吹き付けアスベストを削除をしたのはいつか、また官庁営繕工事において吹き付けアスベストを禁止したのはいつからか、お答えください。
また、官庁営繕工事におきましては、昭和六十二年に、当時、吹き付けアスベスト等とされていた建材につきまして、新築時に使用しないということを方針としたところでございます。 以上でございます。
国土交通省の営繕工事の発注における競争参加資格のうち、地域要件設定に当たりましては、極力、当該地域にかかわりを持つ企業を対象要件とするよう努めているところでございます。例えば、工事を担当する都道府県内に本店を有するといった要件を設定しております。
○橋本政府参考人 まず、国土交通省の営繕工事につきましては、先ほど御指摘をいただきました業務報酬基準の考え方に基づく積算基準を定めて設計料を算定しておるところでございます。
御指摘のように、国土交通省の官庁営繕工事におきましては、施工業者は工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督職員に提出しなければならないというような文言を入れまして、そして、このような吹きつけアスベストを除去する工事についてはこの証明書を提出させる、そういう提出できる業者にやっていただくということで対処していることは、委員がおっしゃったとおりでございます。
それで、Dランクの工事はどんなのがあるかというと、保守管理であるとか営繕工事、そういうものは全く土木の実績としてカウントされないから、幾ら頑張っても上に上がれない。これでは、もうA、B、Cにいる人たちにとっては、これを既得権と言わずして何だろうと私は思いますよ。もっと広く開かれるべきだと思う。 だれに受注させろとか、そんな話をしているんじゃないんですよ。
○冬柴国務大臣 国土交通省の、我が方の官庁営繕工事に関する設計業務につきましては、その品質を確保するために、建設省告示第一千二百六号というものに定められた報酬基準の考え方に基づいて適切な委託料を算定し、原則として、技術的能力の審査に基づくプロポーザル方式により設計者選定を行っているということでございまして、こういう基準に従えば八千三百円は絶対出てこないと思うんですね。
公共建築物の設計業務については、適正な価格を無視した著しい低価格な入札が行われるということは非常に問題があると考えておりまして、官庁営繕工事に関しましての設計の品質というのは、施設そのものの品質確保に重要な役割を果たすということも認識しておりまして、設計業務が適正な価格で契約されるよう努力してまいりたいと思っております。
まず、発注の仕方でございますけれども、私ども、官庁営繕工事においてエレベーターを発注する際におきましては、そのエレベーターの当該工事の内容、この内容と申しますのは、例えば階数であるとか、かごの大きさであるとかスピード、こういった内容に基づきまして、施工業者に対して同種工事の実績を、また、配置される予定の技術者に対しましては同種工事の経験を条件として求めまして、適切な品質が確保できるように努めているところでございます
それは、今、直轄営繕の話が出ましたけれども、営繕工事のみならず、ほかの国の関係の諸発注、そして地方自治体、行く行くは本当は民間についても、アスベストが飛散して遠くまで飛んでいくことからすれば、民間工事についても、そういうアスベスト除去工事における技術の担保というものをしっかり今後とっていく。
そして、先ほど、こういうアスベストが適切に処理できるように、しっかりと、例えばその人がそういう能力があるぞということを証明するような、これは現実に財団法人日本建築センターにおきましては、吹きつけアスベストが安全に除去できる技術について、審査証明技術として技術の評価をこの日本建築センターで行っているわけでございますが、国交省におきましては、例えば営繕工事におきましては、施工業者は工事にふさわしい技術を
したがいまして、こうした技能検定合格者の社会的評価を高めていくための取り組みといたしまして、例えば、第一に、官庁の営繕工事の発注の際に、一級技能士を地域の実情において常駐するような制度、あるいは、特級、一級技能士が製作した商品に技能士名を表示いたしまして、それを顕彰する、こういう製作技能士名表示事業の普及促進などの措置を講じているところでございます。
○土井小委員 強く主張されるということを聞きますと心強い限りなんですが、かつて、少し古い話で恐縮でございますけれども、昭和二十七年に、たしか最高裁判所が営繕工事の中身について予算要求をされたわけですけれども、その中身に対して、内閣の方と意見が一致しない。内閣の方はそれを減額するという立場でこの問題に臨まれていて、結局は最高裁の方が引かれたという経過があるんですね。
我が省で行います公共事業に関しまして、木材の具体的な利用例を御紹介いたしますと、まず河川工事におきます護岸、あるいは公園、港湾それから道路、こういった工事におきます植栽の支柱、それから営繕工事におきます庁舎等の内装材、これら各事業において地域材、木材の使用を推進しているところであります。
私がなぜこのことにこだわるかといいますと、それぞれの病院で責任を持って採算をきちっと評価していくよといいながら、例えば病院建設だとか、それから大規模な営繕工事とか、また高額の医療機器、そういうふうなものを購入する際には、これは従来は、例えば国立病院部の営繕班なるものが行ってきたわけですよ。実は、私に言わせれば、この人たちにほとんどコスト感覚がないですよ。
そうなってくることをまず前提として、建物を建てたり、それから大規模な営繕工事をやるとかいうようなこと、さらには高額の医療機器を買う、こういう場合に発注をするのは一体どこですか。
これによりまして、営繕工事に使用する材料等には室内空気汚染物質の発散の少ない材料等を選定するということや室内空気の換気方法などについて規定をしておりまして、設計施工及び保全指導に努めているところでございます。
○政府参考人(春田浩司君) それでは、お尋ねの、国会図書館関西館及び国際子ども図書館では、通達を私ども十二年六月に出しておりまして、室内空気汚染対策について、営繕工事に使用する材料等については室内空気汚染物質の発散の少ない材料等を選定することや室内空気の換気方法などについて規定をしておりまして、その設計、施工及び保全の指導、そういったことをこの通達で努めておるところでございまして、その結果、今の工事
○石井(郁)分科員 確かに宮内庁は、この間、陵墓営繕工事の事前調査に附属して行われる限定公開への参加者枠を拡大しておられます。また、九八年の宮崎県によるメサホ塚古墳、ヲサホ塚古墳の両陵墓参考地の精密測量を許可したとか、一定の公開が進んでいるというふうに思うのですね。
大臣は所信表明の中で、シックハウスの対策の推進ということについてお触れになりましたけれども、建設省大臣官房官庁営繕部はことし六月に室内空気対策ということについて通知を出して、官庁の営繕工事の際に木材の防腐あるいは防蟻処理のための木材保存剤について非有機燐系を使うようにはっきりと指示をしております。